二階建ての高さの平均ってどれくらい?高さ制限はある?

二階建ての家を計画するとき、建物がどのくらいの高さになるのかは、打合せの早い段階で話題になります。隣家との関係、日当たり、そして土地に定められた制限に収まるかどうかが、この数字にかかってくるからです。

この記事では、二階建ての高さがどのように積み上がるのか、建築基準法がどんな制限を設けているのか、そして制限のなかで住みやすさを確保する設計の考え方を順に整理します。

この記事でわかること
  • 建物の高さは地盤面から測り、地盤面は建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さで決まる
  • 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、都市計画で10メートルまたは12メートルの絶対高さ制限が定められる
  • 居室の天井の高さは建築基準法施行令により2.1メートル以上と定められている
  • 低層住居専用地域の北側斜線制限は、北側の境界線上5メートルを起点に1対1.25の勾配で引かれる
  • 階段室などの屋上部分は、建築面積の8分の1以内であれば一定の高さまで建物の高さに算入されない
  • 高さは建蔽率・容積率と一体で考える必要があり、土地が決まった時点で制限を調べておくと計画が手戻りしない
監修者情報

株式会社ヤマダホームズ
スマチエ編集部

これから家を建てたり、購入を検討している方たちは、どんなことを思い、なにを重視しているのでしょうか。ヤマダホームズがまとめた皆様の声や家づくり調査をご紹介します。

目次

二階建て住宅の高さの制限や計算方法は?

二階建ての建物の高さは、基礎、1階、2階、小屋組、屋根の順に積み上がって決まります。それぞれの寸法がどのように影響するのかを見ていきます。

全高の考え方と目安

建築基準法における建築物の高さは、原則として地盤面から測ります。建築基準法施行令第2条第1項第6号がこれを定めており、屋根の最も高い部分までの垂直距離が建物の高さになります。

二階建ての住宅の高さは、おおむね7メートル前後になることが多いとされています。ただし、これは公的な統計として集計されたものではなく、設計の現場で共有されている感覚的な目安です。基礎の高さ、各階の階高、屋根の勾配のいずれかが変われば、実際の数字は上下します。

特に屋根の影響が大きく、平らに近い屋根と急勾配の屋根では、同じ間取りでも棟の高さが1メートル以上変わることがあります。制限が厳しい土地では、この差が計画の成否を分けます。

階高と天井高の関係

階高とはある階の床面から上の階の床面までの距離であり、天井高は床面から天井面までの距離です。階高から天井高を引いた残りの空間に、床の下地、梁、天井裏の配線や配管が収まります。

天井高については、建築基準法施行令第21条第1項により居室の天井の高さが2.1メートル以上と定められています。同条第2項により、一室で天井の高さが異なる部分がある場合は、その平均の高さで判断します。これは法律上の最低限であり、実際の住宅ではこれより高く設定するのが一般的です。

天井を高くすると開放感は増しますが、その分だけ階高が必要になり、建物全体の高さも上がります。冷暖房で扱う空気の量も増えます。高さ制限が厳しい土地では、どの部屋の天井を優先して高くするかという配分の話になります。

屋根の形と高さの関係

屋根の形は、意匠だけでなく建物の高さを直接左右します。同じ建築面積でも、屋根の形と勾配で棟の位置が変わるためです。

屋根形状形の特徴高さへの影響
陸屋根ほぼ平らな屋根最も抑えやすい
片流れ屋根一方向に傾斜する勾配次第で抑えられるが片側が高くなる
切妻屋根棟を境に二方向へ傾斜する棟の位置が最高点になる
寄棟屋根四方向へ傾斜する切妻より棟が短く、端部は低く収まる
急勾配の屋根勾配を強く取る棟が高くなり、小屋裏の空間が生まれる

軒の出も見落とせない要素です。軒を深く出すと外壁に当たる雨が減り、夏の日射も抑えられますが、屋根面が広がる分、同じ勾配なら棟の位置が上がります。日射遮蔽と高さのどちらを優先するかは、敷地の向きや制限の厳しさによって判断します。

二階建ての住宅を建てる時に知っておきたい住宅の高さの制限

二階建ての家にかかる高さの制限には、数値で上限を切るものと、隣地や道路からの距離に応じて斜めに切るものがあります。土地によってどれが効いてくるかが変わります。

絶対高さ制限

建築基準法第55条第1項により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定められた10メートルまたは12メートルを超えてはなりません。数値で上限を切る制限のため、絶対高さ制限と呼ばれます。

10メートルと定められた地域でも、同条第2項により、政令で定める空地を敷地内に有し、敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは12メートルまで認められます。土地ごとにどちらが定められているかは、自治体の都市計画を確認すればわかります。

二階建ての住宅であれば、通常は10メートルの制限にも収まります。問題になるのは、敷地に高低差がある場合や、小屋裏を高く取りたい場合です。

用途地域による違い

都市計画法第8条第1項第1号は、用途地域として13の地域を定めています。絶対高さ制限が適用されるのはこのうち3つの地域だけで、それ以外の地域では斜線制限や日影規制という別の形で高さが抑えられます。

用途地域絶対高さ制限北側斜線制限の起点
第一種低層住居専用地域10メートルまたは12メートル真北方向の水平距離に1.25を乗じた値に5メートルを加える
第二種低層住居専用地域10メートルまたは12メートル真北方向の水平距離に1.25を乗じた値に5メートルを加える
田園住居地域10メートルまたは12メートル真北方向の水平距離に1.25を乗じた値に5メートルを加える
第一種中高層住居専用地域定めなし真北方向の水平距離に1.25を乗じた値に10メートルを加える
第二種中高層住居専用地域定めなし真北方向の水平距離に1.25を乗じた値に10メートルを加える
第一種・第二種住居地域、準住居地域定めなし適用されない

中高層住居専用地域では、日影規制に関する条例の指定がある場合に北側斜線制限が適用されなくなります。どの制限が効いているかは土地ごとに違うため、自治体の窓口で確認するのが確実です。

斜線制限の3つの種類

斜線制限は、敷地境界線や道路からの距離に応じて、その位置で許される高さを斜めに切っていく制限です。建築基準法第56条第1項が3種類を定めています。

建築基準法第56条第1項が定める3つの斜線制限

  • 道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に応じて建物の高さを制限する(第1号)
  • 隣地斜線制限は、隣地境界線からの水平距離に応じて、一定の高さを超える部分を制限する(第2号)
  • 北側斜線制限は、真北方向の隣地境界線または前面道路の反対側の境界線からの水平距離に応じて制限する(第3号)

二階建ての住宅で最も影響を受けやすいのは北側斜線制限です。低層住居専用地域と田園住居地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じた値に5メートルを加えた高さが上限になります。北側の境界に建物を寄せると2階の北側部分が斜線に干渉し、天井や屋根を削る必要が生じます。

隣地斜線制限は、低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。これらの地域では絶対高さ制限が10メートルまたは12メートルであるため、隣地斜線の起点となる20メートルに届かないからです。

道路斜線制限は、前面道路の幅員が狭いほど厳しくなります。同法別表第三により、住居系の地域では原則として1.25、近隣商業地域や工業地域などでは1.5の勾配が用いられます。なお、同条第2項により、建物を道路境界線から後退させると、その後退距離だけ道路の反対側の境界線が外側にあるものとして扱われるため、制限が緩和されます。

高さの測り方と地盤面

建築基準法施行令第2条第2項は、地盤面を建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面と定めています。接する位置の高低差が3メートルを超える場合は、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さで地盤面を取ります。

敷地に傾斜がある土地では、この平均の取り方によって建物の高さが変わります。造成の計画と建物の配置は一緒に検討する必要があり、土地を見た段階で高低差を測っておくと、設計の前提が固まります。

また、同施行令第2条第1項第6号ロにより、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓などの屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以内であれば、12メートル(絶対高さ制限などの場合は5メートル)までは建物の高さに算入されません。棟飾や防火壁の屋上突出部といった屋上突出物も、同号ハにより高さに算入されません。

自治体の条例と地区計画

建築基準法の制限に加えて、自治体が独自に定める条例や地区計画によって、より厳しい高さの制限が設けられている場合があります。景観の保全を目的とした地区や、住環境の維持を目的とした地区計画がこれにあたります。

地区計画では、高さの最高限度だけでなく、外壁の後退距離、敷地面積の最低限度、屋根の形状や色彩まで定められていることがあります。これらは建築確認の審査対象となるため、知らずに設計を進めると計画の変更が必要になります。

確認先は、自治体の都市計画または建築指導を担当する窓口です。土地の購入を決める前に、用途地域、絶対高さ制限の数値、地区計画の有無を調べておいてください。隣地との関係については隣地境界線の確認方法と建築時のルールをまとめた記事もあわせて確認しておくと、配置の検討がしやすくなります。

高さ制限のなかで住みやすさを確保する二階建て住宅の設計

制限があるからといって、窮屈な二階建てになるわけではありません。どこに高さを使うかを決めれば、限られた寸法のなかでも開放感は作れます。

天井高の配分

すべての部屋の天井を高くするのではなく、家族が長く過ごす場所に高さを配分するのが、制限のある土地での現実的な進め方です。リビングやダイニングの天井を高くし、寝室や個室は標準的な高さに抑えるという配分がよく用いられます。

個室の天井を抑えることには、落ち着いた雰囲気になる、冷暖房で扱う空気の量が減るという利点もあります。天井が高いほど快適というわけではなく、部屋の用途に合わせて決めるものです。

勾配天井や吹き抜けを部分的に取り入れる方法もあります。屋根の勾配をそのまま室内に見せる勾配天井は、建物の高さを増やさずに天井面を上げられるため、高さ制限がある土地との相性がよい手法です。

屋根形状の選択

制限に対して余裕が少ない二階建ての計画では、屋根の形が実現の可否を左右します。陸屋根や緩い勾配の片流れ屋根にすると全高を抑えられ、その分を室内の天井高に回せます。

一方で、陸屋根は雨水が流れにくく、防水層の状態を定期的に確認する必要があります。勾配のある屋根と比べて、屋根そのものの維持に手がかかるという面は押さえておいてください。

屋根材の選択も、わずかながら高さに影響します。瓦は下地に桟を組むため、金属板やスレートと比べて仕上がりの厚みが出ます。制限まで余裕がない計画では、屋根材の変更が数センチメートルの調整になることがあります。

小屋裏収納の扱い

屋根の勾配で生まれた小屋裏の空間は、収納として使えます。国土交通省の技術的助言では、最高の内法高さが1.4メートル以下で、水平投影面積の合計がその存する階の床面積の2分の1未満であれば、階数にも床面積にも算入しない取扱いが示されています。

この基準を超えると、階数と床面積に算入されることになり、容積率や高さの計算が変わります。取扱いの細部は特定行政庁ごとに定められているため、計画の段階で確認が必要です。

小屋裏収納を設けるには、ある程度の屋根勾配が要ります。勾配を強くすれば棟が高くなるため、高さ制限との兼ね合いで成立するかどうかが決まります。使い勝手や後悔しやすい点については屋根裏収納のメリット・デメリットをまとめた記事で扱っています。

敷地条件を活かした配置

北側斜線制限が厳しい敷地では、建物を南側に寄せることで、斜線に当たる部分を減らせます。庭を北側に配置する、駐車スペースを北側に取るといった方法で、建物の位置を調整します。

道路斜線制限については、前述のとおり建物を道路から後退させることで緩和が受けられます。前面道路が狭い敷地では、この後退をどれだけ取るかが2階の形に直結します。

敷地に高低差がある場合は、地盤面の設定によって高さの計算が変わります。造成で地面をどう均すかは、建物の高さと外構の使い勝手の両方に関わるため、土地が決まった段階で施工会社に相談してください。

建ぺい率と容積率との関係

高さ制限で上に伸ばせない場合、必要な床面積は建築面積を広げて確保することになり、そこで建蔽率が効いてきます。建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延べ面積の割合です。

建築基準法第53条第1項第1号により、低層住居専用地域と中高層住居専用地域、田園住居地域の建蔽率は、都市計画で10分の3、10分の4、10分の5、10分の6のいずれかに定められます。容積率は同法第52条第1項第1号により、低層住居専用地域と田園住居地域で10分の5から10分の20までの6段階から定められます。

高さ制限と建蔽率がともに厳しい土地では、二階建てで希望する延べ面積を確保できないことがあります。土地を確定する前に、希望する建築規模が成立するかどうかを確認しておくのが確実です。計算方法と緩和条件は建ぺい率・容積率の計算方法と緩和条件をまとめた記事で確認できます。

二階建て住宅の高さにまつわる注意点

最後に、二階建ての計画を進めるうえで押さえておきたい実務上の注意点を整理します。

制限を超えないための確認

高さ制限への適合は建築確認の審査で確認されるため、確認済証を受けて着工した建物が制限を超えていることは通常ありません。注意が必要なのは、着工後に設計を変更した場合です。

屋根の仕様を変える、基礎の高さを上げる、地盤の高さを変えるといった変更は、いずれも建物の高さに影響します。工事中に変更が生じたときは、高さへの影響を必ず確認してください。

また、完了検査を受けて検査済証の交付を受けることも大切です。検査済証がないと、将来の売却や増改築の際に手続きが進みにくくなります。

高さと住宅性能の関係

二階建てで天井を高くしたり吹き抜けを設けたりすると、建物の中で空気が動く範囲が広がり、冷暖房の効き方が変わります。断熱と気密の性能を上げる、空気を循環させる設備を組み合わせるといった対応を、設計の段階で織り込んでおくと快適さを保てます。

構造の面では、吹き抜けによって床の面積が減ると、水平方向の力を伝える経路が変わります。耐震性能を確保するための検討が必要になるため、吹き抜けの位置と大きさは構造の担当者と一緒に決めるのが確実です。

2016年の熊本地震以降、耐震等級を意識される方が増えています。建物の形や高さは耐震性能と関係するため、高さの希望と構造の成立性は並行して検討してください。考え方は地震に強い家の形や構造をまとめた記事で扱っています。

増改築するときの扱い

既存の二階建て住宅に手を加える場合、工事の内容によって現行の高さ制限がどう関わるかが変わります。建築確認が必要になる工事かどうかが、ひとつの分かれ目です。

工事の内容高さへの関わり確認しておくこと
内装のリフォーム建物の外形が変わらなければ関わらない構造や外形に影響しない範囲か
屋根の葺き替え屋根材の厚みで高さが変わることがある変更前と同等の高さに収まるか
増築既存部分と合わせて現行の制限に適合する必要がある増築の規模と確認申請の要否
大規模の修繕・模様替え確認申請が必要になる場合がある特定行政庁または確認検査機関への事前相談

建築当時は適法だったものの、その後の法改正で現行法に適合しなくなった建物を既存不適格建築物といいます。この場合、一定規模以上の工事では現行法への適合が求められることがあるため、増築を検討する段階で特定行政庁または確認検査機関に相談してください。

ヤマダホームズでは、土地の制限を踏まえた間取りのご提案から資金計画のご相談までを承っております。天井の高さや吹き抜けの広がりを実際に体感いただけるモデルハウスを全国にご用意し、みなさまのご来場をお待ちしております。ご興味のある方は、以下のサイトから詳細をご確認ください。

よくある質問

土地の高さ制限はどこで調べられますか

自治体の都市計画を担当する窓口で、用途地域と絶対高さ制限の数値を確認できます。多くの自治体は都市計画情報をインターネットで公開しており、住所から用途地域を調べられます。地区計画や景観に関する条例の有無もあわせて確認してください。土地の購入を検討している段階であれば、仲介する不動産会社に調査を依頼することもできます。

太陽光パネルは建物の高さに含まれますか

屋根の上に架台を設けて設置する場合、その高さをどう扱うかは特定行政庁の判断によります。屋根と一体化した建材型のものと、後から載せるものとでも扱いが変わります。高さ制限に余裕がない計画では設置の可否に関わるため、設計の段階で施工会社を通じて確認してください。

隣家より高い家を建てると問題になりますか

法令上の制限に適合していれば建築はできます。ただし、日照や視線の面で隣家に影響が出ることはあり、着工前の説明が不十分だと関係がこじれる原因になります。自治体によっては一定規模以上の建築について近隣への説明を求める条例を設けています。窓の位置や高さは、配置の段階で隣家との関係を見ながら決めると、入居後の付き合いが穏やかになります。

平屋と二階建てでは高さ制限の受け方が違いますか

制限そのものは平屋も二階建ても同じですが、平屋は建物が低く収まるため、絶対高さ制限や斜線制限に当たることがほとんどありません。一方で、同じ延べ面積を確保するには建築面積が大きくなるため、建蔽率のほうが制約になります。高さ制限が厳しい土地では、平屋のほうが計画しやすい場合もあります。

天井高を上げると工事費はどのくらい変わりますか

外壁、断熱材、内装の仕上げ、柱や間柱の材の長さが増えるため、上げた分に応じて費用は増えます。増え方は建物の形と仕様によって変わるため、一律の割合では示せません。打合せの段階で、標準仕様の天井高と希望する高さの両方で見積もりを出してもらうと、判断の材料になります。

道路斜線制限の緩和はどんなときに使えますか

建築基準法第56条第2項により、建物を前面道路の境界線から後退させると、その後退距離だけ道路の反対側の境界線が外側にあるものとして扱われます。前面道路が狭い敷地で有効な緩和です。ただし、後退した部分に物置や塀があると緩和の対象となる後退距離が変わることがあるため、外構の計画とあわせて検討してください。

まとめ

二階建て住宅の高さは、基礎や各階の階高、屋根の形などの積み重ねで決まり、土地によっては建築基準法や自治体の条例による制限を受けます。用途地域ごとに適用される制限の種類や厳しさが異なるため、土地が決まった段階で確認しておくことが大切です。

制限があっても、天井高の配分や屋根形状の工夫、建物の配置などによって、二階建てでも住みやすさや開放感を確保することは十分に可能です。建ぺい率や容積率、住宅性能との関係もふまえ、早めに施工会社と相談しながら理想の住まいを計画しましょう。

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