家を新築したあと、毎年かかり続ける支出のひとつが固定資産税です。住宅ローンの返済とは別に納める必要があるため、いつから、いくらくらいかかるのかは早い段階で押さえておきたいところです。
この記事では、新築の固定資産税がいつから課税されるのか、税額の計算のしくみ、軽減措置の内容と適用期間、そして減額が終わったあとの備え方を順に整理します。なお、制度は2026年度の税制改正で内容が変更されているため、最新の要件にもとづいて説明します。
- 固定資産税は毎年1月1日の所有者に課され、建物が1月2日以降に完成すれば課税は翌年度から始まる
- 新築住宅の税額を2分の1に減額する措置は、2026年度の税制改正で2031年3月31日までの新築が対象に延長された
- 2026年4月1日以後に新築された住宅の床面積要件は40平方メートル以上240平方メートル以下で、それ以前とは基準が異なる
- 減額の期間は一戸建てが3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物が5年度分、認定長期優良住宅はそれぞれ5年度分と7年度分
- 住宅用地の特例で、200平方メートルまでの部分は課税標準額が評価額の6分の1、それを超える部分は3分の1になる
- 新築住宅の減額は期限付きのため、4年目または6年目に税額が上がることを資金計画に織り込んでおく
※この記事に掲載されている価格は、2026年までの相場を参考にしています。昨今の物価高騰に伴い、価格は随時変動する可能性がございます。最新の詳細な価格につきましては、必ず直接店舗までお問い合わせください。
新築の固定資産税はいつから課税されるの?

新築住宅の固定資産税がいつから課税されるかは、建物がいつ完成したかで決まります。まずはその基準になる日付から確認します。
賦課期日は毎年1月1日
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に課税されます。この1月1日を賦課期日といい、その年の4月から始まる年度分の納税義務者が、この日の状態で決まります。
たとえば2027年1月1日に所有者として登録されていれば、2027年度、つまり2027年4月から2028年3月までに対応する固定資産税を納めることになります。
年の途中で不動産を売買した場合も、市町村に対する納税義務者は1月1日時点の所有者のままです。売買の実務では、引渡し日を境に日割りで負担を調整する精算が行われますが、これは当事者間の取り決めであり、納税通知書は1月1日時点の所有者に届きます。
建物が完成した時期によって課税がいつから始まるかが決まる
建物の完成が1月2日以降になれば、その年の1月1日時点には建物が存在していないため、建物の固定資産税は翌年度から始まります。建物が建っていない土地に家屋の税はかかりません。
2026年12月に建物が完成した場合は、2027年1月1日時点で建物が存在するため、2027年度分から課税されます。一方、2027年1月に完成した場合は、2027年1月1日時点でまだ建物がないため、2028年度分からの課税になります。完成が年をまたぐかどうかで、1年分の差が出ます。
判断の基準になるのは、建物として課税できる状態になっているかどうかです。市町村の職員が現地を確認して評価額を決めるため、登記の時期だけで機械的に決まるものではありません。年末年始に完成が近づく場合は、扱いを施工会社と市町村の資産税担当に確認しておくと見通しが立ちます。
土地と建物で開始時期がずれる
注文住宅では、土地を先に取得してから建物を建てるのが一般的です。この場合、土地と建物では固定資産税がいつから課税されるかが違ってきます。
土地を2026年10月に取得して所有者として登録されていれば、2027年1月1日時点の所有者となるため、2027年度分から土地の固定資産税が課税されます。建物が2027年2月に完成した場合、建物の固定資産税は2028年度分からです。
注意したいのは、建物が完成するまでの間は土地に住宅用地の特例が適用されないという点です。後述するとおり、この特例は土地の税額を大きく下げるものです。土地を取得してから建物が完成するまでの期間は、特例のない状態の税額を負担することになります。
| 取得・完成の時期 | 課税開始年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 土地を2026年10月に取得 | 2027年度から | 建物が完成するまで住宅用地の特例は適用されない |
| 建物が2026年12月に完成 | 2027年度から | 土地と同じ年度に課税が始まる |
| 建物が2027年2月に完成 | 2028年度から | 土地より1年遅れて課税が始まる |
納税通知書が届く時期と納期
納税通知書は、市町村から毎年春ごろに送られてきます。地方税法第362条第1項は、固定資産税の納期を4月、7月、12月および2月のうちで市町村の条例で定めるとしたうえで、特別の事情がある場合はこれと異なる納期を定めることができるとしています。
このため、実際の納期は自治体ごとに違います。お住まいの市町村の納期は、納税通知書または自治体のホームページで確認してください。
納付の方法は、全期分を一度に納める方法と、期別に分けて納める方法があります。窓口やコンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替、クレジットカード、スマートフォンの決済アプリに対応している自治体も増えています。納期限を過ぎると延滞金がかかるため、口座振替にしておくと払い忘れを防げます。
新築の固定資産税の計算方法は?
新築住宅の税額も、課税標準額に税率をかけて求めます。この課税標準額がどう決まるのかが、税額を左右します。
税額の求め方と税率
固定資産税の標準税率は、地方税法第350条第1項により100分の1.4と定められています。標準税率とは市町村が通常よるべき税率のことで、これと異なる税率を条例で定めている自治体もあります。
課税標準額は、固定資産の評価額をもとに算出されます。評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準にもとづいて市町村が決めます。土地の評価額は原則として3年ごとに評価替えが行われ、建物の評価額は新築時からの経過年数に応じて下がっていきます。
つまり税額は「課税標準額×税率」という単純な式ですが、課税標準額を求めるまでに、評価額の算定と各種の特例の適用という段階があります。次からはその中身を見ていきます。
土地の評価と住宅用地の特例
地方税法第349条の3の2により、住宅用地のうち200平方メートル以下の部分は課税標準額が評価額の6分の1に、それを超える部分は3分の1になります。200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地、それを超える部分をその他の住宅用地と呼びます。
この特例は、住宅が建っている土地に対して適用されます。同法施行令第52条の11第2項により、対象となる土地の面積は家屋の床面積の10倍までとされているため、広大な敷地の全部に適用されるわけではありません。
店舗や事務所と住宅が一体になった併用住宅では、居住部分の割合によって扱いが変わります。同施行令第52条の11第2項の表では、地上階数5以上の耐火建築物以外の家屋について、居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満なら敷地の0.5、2分の1以上なら1.0を乗じた面積が住宅用地になるとされています。設計の段階で居住部分の割合を意識しておくと、土地の税額に差が出ます。
| 区分 | 対象となる面積 | 固定資産税の課税標準額 | 都市計画税の課税標準額 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200平方メートルまでの部分 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
| その他の住宅用地 | 200平方メートルを超える部分 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
| 住宅用地に当たらない土地 | 住宅が建っていない土地 | 特例なし | 特例なし |
建物の評価と経年減点補正率
建物の評価額は、再建築価格方式で算定されます。評価の対象になっている建物と同じものを評価の時点で新築した場合に必要な建築費を、屋根、外壁仕上、天井仕上といった部分別に積み上げて求め、そこに経過年数に応じた補正をかける方法です。実際に住宅会社へ支払った請負金額とは別の考え方で算定されるため、契約金額から評価額を逆算することはできません。
経過年数による減価には下限があり、経年減点補正率は0.20を下回りません。このため、どれだけ古くなっても評価額がゼロになることはなく、建物がある限り一定の税額が続きます。固定資産評価基準の木造家屋の基準表では、新築時点の1年目でも0.80が適用され、2年目0.75、3年目0.70と下がっていきます。
下限の0.20に達するまでの年数は、延べ床面積1平方メートル当たりの再建築費評点数の区分によって異なり、木造家屋では15年、20年、25年、35年の4つの区分が設けられています。仕様が上がるほど下限に達するまでの年数は長くなります。
なお、増築やリフォームで建物の価値が増した場合は、その部分について改めて評価が行われ、評価額が上がることがあります。工事内容によって扱いが変わるため、大規模な改修を計画する際は施工会社に確認しておくとよいでしょう。
固定資産税と都市計画税の関係
都市計画税は、原則として市街化区域内にある土地や家屋に課される税金です。固定資産税とは別の税目ですが、納税通知書には合わせて記載され、同じ納期で納めます。
地方税法第702条の4は、都市計画税の税率は100分の0.3を超えることができないと定めています。この範囲で、各市町村が条例により税率を決めます。市街化区域外では課されないため、土地を検討する段階で対象になるかどうかを確認しておくと、支出の見込みが正確になります。
都市計画税にも住宅用地の特例があります。地方税法第702条の3により、小規模住宅用地に当たる部分は課税標準額が評価額の3分の1、その他の住宅用地に当たる部分は3分の2です。固定資産税より軽減の幅は小さくなっています。
新築住宅の固定資産税の軽減措置
新築住宅には、建物の税額を一定期間半分にする制度があります。2026年度の税制改正で内容が変わっているため、要件を順に確認します。
新築住宅の税額の減額措置
地方税法附則第15条の6により、2031年3月31日までに新築された住宅は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、建物の税額が2分の1に減額されます。2026年度の税制改正で、それまで2026年3月31日までとされていた期限が5年間延長されました。
床面積の要件は、2026年度の税制改正で引き下げられています。地方税法施行令附則第12条第3項により、2026年4月1日以後に新築された住宅は40平方メートル以上240平方メートル以下が対象です。2026年3月31日までに新築された住宅は、従来どおり50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下が適用されます。どちらの基準になるかは新築の時期で決まります。
併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であることが必要です(同施行令附則第12条第2項)。また、災害の危険性が高い区域に関する扱いも改正で加えられているため、対象になるかどうかは市町村の資産税担当に確認してください。
認定長期優良住宅の場合
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、減額の期間が延びます。地方税法附則第15条の7により、2031年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は5年度分、そのうち中高層耐火建築物であるものは7年度分、建物の税額が2分の1に減額されます。
減額の割合は一般の新築住宅と同じ2分の1で、違うのは期間です。認定を取るための設計や書類の手間と、延びる2年分の減額を比べて判断することになります。認定住宅は住宅ローン控除でも扱いが変わるため、あわせて検討すると判断しやすくなります。制度の全体像は住宅ローン控除の条件と手続きをまとめた記事で確認できます。
| 住宅の種類 | 減額期間 | 減額される割合 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 一般の新築住宅(一戸建てなど) | 3年度分 | 2分の1 | 附則第15条の6第1項 |
| 地上階数3以上の中高層耐火建築物 | 5年度分 | 2分の1 | 附則第15条の6第2項 |
| 認定長期優良住宅 | 5年度分 | 2分の1 | 附則第15条の7第1項 |
| 認定長期優良住宅で中高層耐火建築物のもの | 7年度分 | 2分の1 | 附則第15条の7第2項 |
申告が必要なもの、不要なもの
認定長期優良住宅の減額を受けるには申告が必要で、その期限は新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までです。地方税法附則第15条の7第3項が、総務省令で定める書類を添えた申告書の提出があった場合に限り適用すると定めています。
2027年度から課税が始まる住宅であれば、2027年1月31日が期限になります。認定通知書の写しなど必要な書類は自治体によって案内が異なるため、認定を取得した段階で市町村の窓口に確認しておくと確実です。
一般の新築住宅の減額については、市町村が家屋の調査で内容を把握して適用するため、多くの場合は申告を求められません。ただし取扱いは自治体により異なります。納税通知書が届いたら、減額が反映されているかを必ず確認してください。
新築の固定資産税の目安と資金計画への織り込み方

ここまでの制度を使って、新築の一戸建てで実際にどのくらいの金額になるのかを見ていきます。数字は評価額によって変わるため、計算の手順を追うことを目的にしてください。
計算の手順を数字で追う
仮に、土地の評価額が1,200万円で面積が150平方メートル、建物の評価額が1,000万円だったとします。税率は標準税率の1.4パーセント、新築住宅の減額措置の対象になる一戸建てとして計算します。
土地は150平方メートルなので全体が小規模住宅用地に当たり、課税標準額は評価額の6分の1で200万円です。これに1.4パーセントをかけると、土地の税額は2万8,000円になります。建物は課税標準額1,000万円に1.4パーセントをかけて14万円、これが減額措置で2分の1になり7万円です。合計すると、年間9万8,000円という計算になります。
ここに挙げた評価額はあくまで計算の例であり、実際の評価額は土地の所在や建物の仕様によって大きく変わります。土地については、評価額の急な上昇をやわらげるための負担調整の仕組みがあり、課税標準額が計算どおりにならないこともあります。市街化区域内であれば都市計画税も加わります。正確な金額は、納税通知書に添付される課税明細書で確認してください。
減額期間が終わったあとの増え方
新築住宅の減額は期限付きのため、一戸建てでは4年目、中高層耐火建築物や認定長期優良住宅では6年目や8年目に、建物の税額がそれまでの2倍近くに戻ります。先ほどの例であれば、建物分が7万円から14万円へと変わります。
実際には経年減点補正率によって建物の評価額が少しずつ下がるため、正確に2倍になるわけではありません。それでも、前年と比べて負担が目に見えて増えることに変わりはありません。
対策としては、減額が終わって税額がいつから上がるのかをあらかじめ把握し、その分を毎月の積立に織り込んでおく方法があります。固定資産税以外にも、修繕や保険など住まいを維持するための支出は継続して発生します。全体像は戸建ての維持費を年間ベースで整理した記事で確認できます。
納税通知書が届いたら確認すること
納税通知書には課税明細書が添付されており、土地と家屋それぞれの評価額、課税標準額、税額が記載されています。まず、住宅用地の特例と新築住宅の減額が反映されているかを見てください。
建物の税額が想定より高い場合は、新築住宅の減額が適用されていない可能性があります。認定長期優良住宅で申告を済ませているのに反映されていないという場合も含め、気づいた時点で市町村の資産税担当に問い合わせてください。
評価額そのものに疑問がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をする制度があります。申出ができる期間は納税通知書の交付を受けた日からの日数で定められているため、疑問を感じたら早めに動くことが大切です。土地と建物にかかる費用の全体像は土地ありで家を建てる費用の内訳をまとめた記事もあわせて確認しておくと、入居後の支出まで含めて見通せます。
固定資産税で押さえておきたいこと
- 課税の基準になるのは毎年1月1日の状態
- 建物の完成が年をまたぐと、課税開始が1年変わる
- 土地の住宅用地の特例は、建物が完成した翌年度から適用される
- 新築住宅の減額は期限付きで、終了後は税額が上がる
- 認定長期優良住宅の減額は申告しないと適用されない
- 納税通知書が届いたら課税明細書で減額の反映を確認する
ヤマダホームズでは、新築住宅のご提案とあわせて、入居後にかかる費用まで含めた資金計画のご相談を承っております。実際の間取りや仕様をご覧いただけるモデルハウスを全国にご用意し、みなさまのご来場をお待ちしております。ご興味のある方は、以下のサイトから詳細をご確認ください。

よくある質問
- 建物が未完成のまま年をまたぐと税金はどうなりますか
-
1月1日時点で建物として課税できる状態になっていなければ、その年度に建物の固定資産税はかかりません。ただし、土地には課税されます。しかも建物が完成していないため住宅用地の特例が適用されず、特例のない状態の税額を負担することになります。着工から完成までが年末年始にかかる場合は、この点を資金計画に織り込んでおいてください。
- 固定資産税を口座振替やカードで払えますか
-
多くの自治体で口座振替に対応しており、クレジットカードやスマートフォンの決済アプリを使える自治体も増えています。ただし対応状況と手数料の扱いは自治体ごとに異なり、カード納付では別途手数料がかかる場合があります。納税通知書に記載されている納付方法を確認するか、市町村のホームページで調べてください。
- 家屋調査には立ち会う必要がありますか
-
新築した家屋の評価のため、市町村の職員が屋内を確認する調査が行われます。日程は事前に連絡があり、所有者や家族の立ち会いを求められるのが一般的です。都合が合わない場合は市町村に相談してください。この調査の結果が評価額のもとになり、新築住宅の減額の適用もあわせて判断されるため、確認しておきたい点があればこの機会に質問しておくとよいでしょう。
- 太陽光発電設備にも固定資産税はかかりますか
-
屋根材と一体になったものは家屋の一部として評価に含まれ、架台に載せて後から設置したものは扱いが変わります。個人の住宅で自家消費が中心の場合と、事業として発電する場合でも判断が異なります。設置を検討する段階で、市町村の資産税担当と施工会社の双方に確認しておくと、想定外の負担を避けられます。
- 古い家を取り壊して更地にすると税額は変わりますか
-
建物を取り壊すと、その土地は住宅用地に当たらなくなるため、翌年度から土地の課税標準額の特例が外れます。建物の税額がなくなる一方で、土地の税額が上がります。建て替えの場合は、取り壊しと新築の時期が年をまたぐかどうかで扱いが変わることがあるため、着工前に市町村の資産税担当へ確認してください。
- 評価額に納得できないときはどうすればよいですか
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固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。申出ができる期間は納税通知書の交付を受けた日からの日数で定められているため、通知書が届いたら早めに内容を確認してください。計算の誤りや減額の適用漏れが疑われる場合は、まず市町村の資産税担当に問い合わせるのが先になります。
まとめ
新築の固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、建物が完成した時期によって、いつから課税されるかが変わります。税額は評価額をもとに計算され、土地には住宅用地の特例、建物には一定期間税額を減らす軽減措置が設けられています。
ただし、新築住宅の軽減措置は期限付きのため、適用期間が終わると税額が上がる点に注意が必要です。制度の内容や申告の要否を確認したうえで、減額終了後の負担も見込んだ資金計画を立て、入居後も無理なく住まいを維持できるように備えておきましょう。



