マイホーム購入を検討するうえで、絶対に押さえておきたいのが「住宅ローン控除」の条件です。住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%分を所得税や住民税から差し引ける制度で、最長13年間続くため、世帯の家計にとても優しい制度です。
ただし、2026年以降の入居分から制度が延長・改正され、床面積や省エネ性能、年収などの条件が細かく整理されました。本記事では、住宅ローン控除の条件を年収別・住宅タイプ別に整理しながら、必要書類や手続きの流れまで、これから住宅購入を考える世帯の方にわかりやすく解説します。
- 住宅ローン控除は年末残高×0.7%を最長13年間、所得税と住民税から差し引ける制度
- 合計所得2,000万円以下・返済期間10年以上・床面積要件など複数の条件を満たす必要がある
- 入居時期・住宅性能・年収を整理し、早めにシミュレーションを行う
- 初年度は確定申告が必須なので、引渡し前から必要書類のリストアップと取得手配を進める
住宅ローン控除の概要と最新のポイント

住宅ローン控除は「住宅ローン減税」とも呼ばれ、住宅取得を税制面から後押しする制度です。まずは制度の目的・控除期間・最新の改正点を整理し、全体像をつかんでおきましょう。
住宅ローン控除の目的と受けられるメリット
住宅ローン控除は、住宅取得に伴う家計負担を軽減し、良質な住宅ストックの形成を促す目的で設けられた制度です。年末の住宅ローン残高に応じて、所得税および一部の住民税が減額されるため、実質的な返済負担を抑えられます。
年末ローン残高×0.7%が最長13年間控除される仕組みのため、たとえば残高3,000万円なら年間最大21万円が税負担から差し引かれる計算です。長期間にわたり数百万円規模の節税効果が見込めるため、住宅購入時には必ず活用を検討したい制度といえます。
控除期間と控除率の基本的な考え方
控除率は一律0.7%ですが、控除期間は住宅の種類によって異なります。新築住宅や買取再販住宅で省エネ基準を満たすものは13年間、既存住宅(中古住宅)は原則10年間が控除対象期間です。
控除額は「年末ローン残高×0.7%」「借入限度額×0.7%」「実際に納めた所得税+住民税」の中で最も小さい金額になります。納税額を超える還付はないため、年収や家族構成によって実際の節税額は変動する点を理解しておきましょう。
最新の改正点と適用時の注意点
2025年12月31日までの入居分は現行制度が適用され、2026年1月1日から2030年12月31日までの入居分は5年延長された改正後ルールが適用される方針になっています。改正後は床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和され、コンパクトな住宅でも対象となるため、より多くの方が利用できるようになります。ただし、要件によっては引き続き50㎡以上の住宅が対象となる場合がある点に注意しましょう。また、省エネ基準を満たさない新築住宅は原則として控除対象外となる方向です。
さらに2028年以降の建築分では、災害レッドゾーンに新築した住宅は控除対象外となるなど、立地や性能の条件も厳しくなります。購入時期と住宅性能、入居タイミングを総合的に判断することが重要です。
住宅ローン控除の主な適用条件
住宅ローン控除を受けるには、住宅・借入者・ローン契約のそれぞれで複数の要件を満たす必要があります。ここでは適用条件を整理し、年収条件や床面積要件など具体的な数値も確認していきます。
適用対象となる住宅の要件
対象となる住宅は、新築住宅・買取再販住宅・中古住宅・増改築工事を行った住宅の4種類です。新築住宅では、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかに該当することが、2026年以降の控除適用において事実上の前提となる方針になっています。
省エネ性能のグレードが高いほど借入限度額が大きくなり、控除額も増える仕組みです。中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された住宅が対象で、それ以前の建物は耐震基準適合証明書などで耐震性を証明する必要があります。
借入者に求められる資格と居住要件
借入者本人は、その住宅を自己または家族の居住用として使用しなければなりません。投資用や賃貸用、別荘などは原則として控除対象外です。住民票を移し、新築の場合は引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居することが求められます。
また、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることも必須条件です。合計所得金額が2,000万円を超える年は、その年分の控除が受けられなくなるため、所得が大きく変動する見込みのある方は注意が必要です。
ローン契約や返済に関する条件
住宅ローン控除の対象となるのは、金融機関や住宅金融支援機構、勤務先(一定の利率以上の場合に限る)などからの借入で、返済期間が10年以上のローンに限定されます。返済期間が10年未満の借入や、親族・知人からの借入は対象外です。
この控除は当初の契約から繰上げ返済などを行い、短縮された後の最終返済月までが10年以上なら継続可能です。繰上げ返済などによりその期間が10年未満になってしまうと、住宅ローン控除は打ち切られます。ペアローンや収入合算で借りる場合も、それぞれの契約が要件を満たしている必要があります。逆に言えば、要件を満たしていればそれぞれが住宅ローン控除の対象です。
住宅ローン控除の床面積や年収などの具体的な数値条件
住宅の床面積は、登記簿上の延床面積で原則40㎡以上が必要です(ただし、合計所得金額1,000万円超の方などは50㎡以上が必要)。40㎡への緩和は以前から導入されていますが、2026年以降の入居分でもこの基準が適用されます。 年収条件と床面積要件は連動しているため、表で整理して確認しましょう。
| 床面積 | 合計所得金額 | 適用可否 |
|---|---|---|
| 50㎡以上 | 2,000万円以下 | 適用可 |
| 40㎡以上50㎡未満 | 1,000万円以下 | 適用可 |
| 40㎡以上50㎡未満 | 1,000万円超 | 適用不可(50㎡以上が必要) |
| 40㎡未満 | 条件問わず | 適用不可 |
合計所得金額とは、給与所得や事業所得などを合算した金額で、額面年収とは異なる点に注意が必要です。給与収入のみの場合、試算条件や年度により多少前後しますが、年収約2,195万円が合計所得2,000万円の目安となります。
新築と中古や増改築での条件の違い
新築住宅と中古住宅、増改築工事では、控除期間や借入限度額が異なります。新築・買取再販住宅は最長13年間、増改築は最長10年間が基本ですが、中古住宅は省エネ性能等によって10年間または13年間に分かれます。借入限度額も省エネ性能ごとに細かく設定されています。
- 新築・買取再販住宅は控除期間13年・省エネ性能ごとに借入限度額が拡大
- 中古住宅は控除期間10年(省エネ住宅は13年)・昭和57年以降の建築または耐震基準証明が必要
- 増改築工事は工事費100万円超かつ自己居住用部分の工事が対象
増改築の場合は、工事内容が一定の要件を満たし、かつ工事費用が100万円を超えることが必要です。バリアフリー改修や省エネ改修、耐震改修など、リフォーム減税との併用関係も含めて確認するとよいでしょう。
住宅ローン控除の手続きと必要書類

住宅ローン控除は、入居した翌年に自分で確定申告を行うことで初めて適用されます。2年目以降は会社員なら年末調整で手続きが完結します。ここでは具体的に手続きの流れと必要書類を整理します。
確定申告の流れと提出期限
初年度は、入居した翌年の2月16日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署で確定申告を行います。会社員の方も例外ではなく、初年度のみは必ず自分で申告手続きが必要です。e-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで提出することもできます。
還付申告の場合は1月から提出可能で、5年間さかのぼって申告できるため、申告を忘れていた場合でも諦めずに手続きを行いましょう。提出後は1〜2か月程度で指定口座に還付金が振り込まれます。
年末調整で控除を受ける場合の手順
2年目以降の会社員は、年末調整で住宅ローン控除の手続きが完了します。初年度の確定申告後、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が10年分または13年分まとめて送付されます。
毎年10月から11月頃に金融機関から届く「年末残高等証明書」と、税務署発行の申告書をあわせて勤務先に提出するだけで手続きは完了です。所得税分は年末調整で還付され、住民税分は翌年度の住民税から自動的に減額されます。
必要書類の一覧と作成時のポイント
初年度の確定申告で必要となる書類は多岐にわたります。事前に取得時期を確認し、計画的に準備しておくことが重要です。代表的な必要書類を一覧で確認しておきましょう。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書 | 税務署・国税庁HP | e-Taxでも作成可 |
| 住宅ローン年末残高証明書 | 借入先金融機関 | 10〜11月頃郵送 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 建物・土地それぞれ |
| 売買契約書または工事請負契約書の写し | 不動産会社・施工会社 | 原本確認用 |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁HP | 初年度の申告に必須 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 | 給与所得者の場合 |
| マイナンバー確認書類 | 本人 | 本人確認書類も併用 |
| 省エネ性能等の証明書 | 建築士・登録機関 | 長期優良住宅・ZEH等の場合 |
省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅、認定長期優良住宅などの場合は、それぞれ対応する証明書類が追加で必要となります。住宅会社に発行手配を早めに依頼しておくとスムーズです。
控除額の計算方法と簡単な計算例
控除額は「年末ローン残高×0.7%」が基本ですが、住宅の種類ごとに設定された借入限度額が上限となります。たとえば、子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ性能の高い認定住宅などを新築・購入した場合、借入限度額が高く設定されるため、年間の最大控除額も大きくなります。
年収600万円の会社員が残高4,000万円の認定長期優良住宅を購入した場合、年間28万円(4,000万円×0.7%)が控除上限です。ただし実際の控除額は、ご自身の所得税や住民税(住民税からの控除には上限があります)の納税額の範囲内に収まるため、それを超える還付はありません。
手続きでよくあるミスとその対処法
住宅ローン控除の手続きでは、いくつかの典型的なミスが見られます。事前に把握しておくことで、控除を取り損ねるリスクを大きく減らせます。
- 入居から6か月を超えて住民票を移してしまい、適用要件を満たせなくなる
- 初年度の確定申告を忘れ、年末調整だけで済ませようとして控除されない
- 省エネ性能の証明書を取得しておらず、本来適用できる借入限度額が使えない
- 繰上げ返済で返済期間が10年未満となり、残期間の控除が打ち切られる
申告漏れに気づいた場合は、5年以内であれば還付申告が可能です。また書類不備による不適用を防ぐためにも、住宅引渡しの段階で住宅会社・金融機関と必要書類のチェックリストを共有しておくことをおすすめします。
よくある質問
- 夫婦でペアローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除を受けられますか?
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はい、夫婦それぞれが住宅ローン契約を結び、持分登記をしている場合は、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。借入額・持分割合・各自の所得税および住民税額に応じて控除額が決まるため、共働き世帯では世帯全体の節税効果を最大化しやすくなります。ただし、片方が育休等で所得税を納めない期間は、その年の控除を活かしきれないこともあるため、ライフプランをふまえてシミュレーションすると安心です。
- 年収が低めでも住宅ローン控除を受ける意味はありますか?
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意味はあります。所得税で控除しきれなかった分は、上限の範囲内で翌年度の住民税から差し引かれる仕組みがあるため、年収400万円台でも一定の節税効果が期待できます。ただし、年末ローン残高×0.7%の理論上の控除額をフルに受けられないケースもあるため、借入額を必要以上に大きくしないなど、返済計画とあわせて検討することが大切です。
- 2026年以降に新築する場合、省エネ基準を満たさないと本当に控除が受けられないのですか?
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2026年以降に入居する新築住宅では、原則として省エネ基準適合住宅以上の性能が控除適用の前提となります。省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は、新築では借入限度額が0円となり、実質的に控除対象外となります。さらに2028年以降は省エネ基準適合住宅も新築では対象外となる方向で整理されているため、長期優良住宅やZEH水準を視野に入れた設計が重要です。
- 転勤で一時的に住まなくなった場合、住宅ローン控除はどうなりますか?
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本人だけが転勤し、家族がそのまま居住している場合は引き続き控除を受けられます。一方、家族全員で転居して空き家や賃貸に出した場合は、その間の控除は受けられません。ただし、再入居の手続きを正しく行えば、再び住み始めた年から残りの期間について控除を再開できる場合があります。転勤の可能性がある方は、税務署への届出時期を事前に確認しておきましょう。
まとめ
住宅ローン控除は、年末ローン残高×0.7%を最長13年間、所得税や住民税から差し引ける強力な税制優遇制度です。適用を受けるには、自己居住用であること・合計所得2,000万円以下・返済期間10年以上・床面積50㎡以上(条件付きで40㎡以上)など、複数の条件をクリアする必要があります。
2026年以降は制度が5年延長される一方、省エネ性能や床面積、年収などの条件がより細分化されます。購入する住宅の種類・性能・入居時期によって控除額が大きく変わるため、住宅会社や金融機関、税務署と連携しながら早めにシミュレーションを行うことが、後悔しないマイホーム選びの第一歩です。



