知らないと損!補助金対象のリフォームの種類と申請手順を解説

リフォームの見積もりを見て、リフォーム補助金が使えないかと考える方は多いはずです。実際、断熱改修や給湯器の交換、バリアフリー化には国の補助制度があり、要件に当てはまれば工事費の一部が戻ってきます。

ただし、制度は毎年入れ替わります。前の年まであった事業が翌年は実施されないこともあり、補助額や申請の締切も年度ごとに設定し直されます。数年前の情報をもとに計画を立てると、申請の時点で対象外だったということが起こります。

この記事では、2026年に利用できるリフォームの補助制度を、工事の種類ごとに整理します。国の制度の中身と金額、介護保険や自治体の制度との関係、そして申請の順序と間に合わせ方までを順に説明します。制度の内容は2026年9月時点で公表されている情報にもとづいています。

この記事でわかること
  • 2026年の国の省エネリフォーム補助は住宅省エネ2026キャンペーンの3事業が中心になる
  • みらいエコ住宅2026事業のリフォームは1戸あたり40万円から100万円が上限
  • 先進的窓リノベ2026事業は1戸あたり100万円が上限で、補助額5万円以上の工事が対象
  • バリアフリー改修は介護保険の住宅改修費が支給限度基準額20万円で使える
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業は令和8年度には実施されない
  • 申請は登録事業者が行うため、工事の契約先を先に決める必要がある

※この記事に掲載されている価格は、2026年までの相場を参考にしています。昨今の物価高騰に伴い、価格は随時変動する可能性がございます。最新の詳細な価格につきましては、必ず直接店舗までお問い合わせください。

監修者情報

株式会社ヤマダホームズ
スマチエ編集部

これから家を建てたり、購入を検討している方たちは、どんなことを思い、なにを重視しているのでしょうか。ヤマダホームズがまとめた皆様の声や家づくり調査をご紹介します。

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河野 由美子

二級建築士・インテリアコーディネーター

河野 由美子

二級建築士・インテリアコーディネーター・防災備蓄収納1級プランナーの資格を有する。住宅設備メーカーや住宅コンサルタント会社、大手リフォーム会社での勤務を経て独立。日常の中に非日常を感じられる空間づくりをコンセプトとし、住宅やオフィス・医療施設・店舗などの設計およびインテリアコーディネートに携わる。
建築インテリア関連記事の企画執筆や監修業務、研修講師、建築関連資格対策テキスト監修、工務店施工事例集ディレクションなどの実績も多数。

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目次

そもそもリフォーム補助金ってどんなもの?

リフォーム補助金は、国が実施するものと地方公共団体が実施するものに分かれます。それぞれ財源も要件も別なので、どちらに当たるのかを最初に見分けておくと、調べる先がはっきりします。

2026年の住宅省エネ事業は主に3種類

2026年の省エネリフォーム補助の中心になるのが、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して実施する住宅省エネ2026キャンペーンです。リフォームで使える主な事業は、開口部と躯体の断熱改修を軸とするみらいエコ住宅2026事業(国土交通省)、窓の断熱改修に特化した先進的窓リノベ2026事業(環境省)、高効率給湯器の設置を対象とする給湯省エネ2026事業(経済産業省)の3つです。

3つの事業は、同じ住宅で組み合わせて使えます。ただし、同じ工事に対して二重に補助を受けることはできません。たとえば窓の断熱改修は、先進的窓リノベ2026事業の要件を満たす製品であればそちらへ申請することになり、みらいエコ住宅2026事業から重ねて補助を受けることはできません。

申請するのは施工業者

住宅省エネ2026キャンペーンの各事業では、事務局に登録した事業者が工事の発注者に代わって申請を行います。工事を頼む方が自分で申請書を出す仕組みではありません。

この点は実務上とても重要です。リフォーム補助金を使いたい場合、まず登録事業者かどうかを確認したうえで契約先を決めることになります。登録のない事業者と契約した工事は、要件を満たしていても補助の対象になりません。

交付された補助金は、登録事業者から発注者へ還元されます。還元の方法は工事代金への充当か現金の支払いのいずれかで、契約前に取り決めておく形になっています。

国の制度は年度ごとに組み直される

国の補助事業は補正予算にもとづいて単年度で組まれるため、同じ名前の事業が翌年も続くとは限りません。2026年に実施されている住宅省エネ2026キャンペーンも、前年の住宅省エネ2025キャンペーンとは事業の構成が変わっています。

実際に終了した例もあります。長期優良住宅化リフォーム推進事業は、令和7年度の交付申請をもって受付を締め切り、事業のホームページで「令和8年度、本事業は実施しません」と案内されています。この制度を前提に計画を立てていた場合は、別の制度に切り替える必要があります。

そのため、リフォームを計画する段階では、制度名で検索するのではなく、その年に何が実施されているかから確認してください。年度が変わると制度の組み合わせも変わります。

リフォーム補助金①:みらいエコ住宅2026事業

みらいエコ住宅2026事業は、国土交通省が所管する制度です。新築とリフォームの両方を対象としており、ここではリフォームの要件を見ていきます。

みらいエコ住宅2026事業ってどんな補助金?

リフォームでは、開口部と躯体の断熱改修を軸に、住宅の省エネ性能を上げる工事を幅広く対象とします。対象となるのは原則として平成28年12月31日以前に新築された住宅で、戸建てと共同住宅の別は問われません。

補助を受けられるのは工事の発注者です。住宅を所有して住んでいる方とそのご家族のほか、賃貸住宅の所有者、賃借人、共同住宅の管理組合なども対象に含まれます。買取再販の事業者は、別の事業者へ工事を発注する場合に限って対象になります。

1戸あたりの補助上限は40万円から100万円です。補助の対象になる工事は9つのメニューに分かれており、断熱改修だけでなく、設備の入れ替えや住まいの安全性を高める工事も含まれます。

みらいエコ住宅2026事業の補助上限額と必須の工事

特徴的なのは、補助を受けるために必ず実施しなければならない工事が定められている点です。外皮に面する開口部のある1つの居室を選び、その部屋で定められた組み合わせの工事を行うことが条件になります。この部屋を事業では「トリガールーム」と呼びます。

補助上限額は、住宅が新築された時期と、実施する工事の基準の組み合わせで決まります。古い住宅ほど上限が高く設定されています。

対象となる住宅の新築時期義務基準に相当する工事を行う場合次世代省エネ基準に相当する工事を行う場合
平成3年まで100万円/戸50万円/戸
平成4年から平成28年まで80万円/戸40万円/戸

義務基準に相当する工事とは、開口部の断熱改修と躯体の断熱改修に加えて、高効率給湯器や高効率エアコンといった特定エコ住宅設備を設置する組み合わせです。次世代省エネ基準に相当する工事は、開口部と躯体の断熱改修の組み合わせを指します。

あわせて対象になる工事と対象外の工事

この必須工事を行ったうえで、住宅内のほかのリフォームも補助の対象に加えられます。太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修などが対象工事として並んでおり、それぞれ定められた額を合計して補助額が決まります。

注意したいのは、対象外の工事です。太陽光発電設備の設置、エネファーム、リース設備、中古品の設置は対象から外れています。太陽光発電の補助を期待している場合は、自治体の制度を調べることになります。

リフォーム補助金②:先進的窓リノベ2026事業

先進的窓リノベ2026事業は、環境省が所管する制度です。住宅省エネ2026キャンペーンのなかで、窓の断熱改修に特化しています。

先進的窓リノベ2026事業ってどんな補助金?

断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業という名称で実施されており、令和7年度補正予算で1,125億円が計上されています。

事業の目的は、2050年のネット・ゼロの実現と2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、断熱窓の導入を進めることとされています。住宅の省エネ化と暮らしの質の向上を、あわせて図る位置づけです。

対象になるのは既存の住宅で、戸建てと集合住宅の別は問われません。補助を受けるのは工事の発注者で、過去に同じ趣旨の事業で補助を受けた開口部は対象から外れます。

先進的窓リノベ2026事業で対象になる工事と補助額

補助の対象となるのは、ガラス交換、内窓設置、外窓交換、そしてドア交換です。ドア交換については、ほかの窓の工事と同一の契約で同時に申請する場合に限って対象になります。

補助上限は住宅1戸あたり100万円で、1回の交付申請につき合計補助額が5万円以上の工事が対象です。補助額は製品の性能と大きさ、住宅の建て方に応じた定額を合計する方式で、事務局に登録された製品を使った工事に限られます。

内窓の設置は、既存の窓の内側にもう1枚の窓を取り付ける工事です。壁を壊さずに施工できるため工期が短く、断熱とあわせて外の音も入りにくくなります。窓の断熱性能を上げると室内の温度差が小さくなるため、冬の結露にも効きます。

リフォーム補助金③: 給湯省エネ2026事業

給湯省エネ2026事業は、経済産業省が所管する制度です。高効率給湯器への交換を対象としています。

給湯省エネ2026事業の概要

高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金という名称で実施されており、令和7年度補正予算で570億円が計上されています。2030年度のエネルギー需給見通しの達成に寄与することを目的とした制度です。

設置する機器の種類に応じた定額が基本額として決まっており、性能要件を満たす場合の加算と、古い機器を撤去する場合の加算が上乗せされます。

対象になるのは、既存住宅のリフォームで工事を発注する方のほか、新築注文住宅の建築主、新築分譲住宅や既存住宅を購入する方、リース利用者です。戸建住宅と共同住宅のどちらでも使えます。

機器ごとの補助額と撤去の加算

設置する給湯器基本額性能加算額補助上限
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)7万円/台3万円/台戸建住宅はいずれか2台まで
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)10万円/台2万円/台戸建住宅はいずれか2台まで
家庭用燃料電池(エネファーム)17万円/台性能加算なし戸建住宅はいずれか2台まで

撤去加算は、電気蓄熱暖房機の撤去が4万円/台で2台まで、電気温水器の撤去が2万円/台です。エコキュートの撤去は加算の対象外とされています。この加算は予算額36億円を目途に実施され、予算に達した時点で終了する予定と案内されています。

給湯器そのものの交換費用は機器の種類や設置状況で変わります。工事費を含めた費用の考え方は給湯器の交換費用の相場をまとめた記事で扱っています。

バリアフリー改修と耐震改修のリフォームにも補助金は出る?

省エネ以外の工事にも、目的の違う支援制度があります。窓口も根拠となる制度も別なので、分けて押さえておいてください。

介護保険の住宅改修費

手すりの取り付けや段差の解消は、介護保険の住宅改修費として支給を受けられます。補助金ではなく介護保険の給付なので、申請の窓口は市町村の介護保険担当です。

支給限度基準額は要支援・要介護の区分にかかわらず20万円で、そのうち所定の割合が支給されます。厚生労働省の資料では9割相当額が償還払いで支給されると説明されており、20万円の改修を行った場合の支給額は18万円が上限という計算になります。自己負担の割合は所得に応じて変わります。

工事の種類具体的な内容
手すりの取付け廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などへの設置
段差の解消敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床をかさ上げするなど
床または通路面の材料の変更滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更
引き戸等への扉の取替え開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどへの変更
洋式便器等への便器の取替え和式便器から洋式便器への取替え
付帯して必要となる工事上記の改修に伴って必要になる下地補強や給排水設備の工事など

限度額は一人につき生涯で20万円が基本ですが、要介護状態区分が3段階上がったときと、転居した場合には、あらためて20万円までの支給限度基準額が設定されます。

手続きは工事の前から始まります。ケアマネジャーなどに相談したうえで、支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、完成予定の状態がわかる図面や写真を市町村に提出し、保険給付として適当な改修かどうかの確認を受けます。工事が終わったら領収書などを添えて正式な支給申請を行う流れです。やむを得ない事情がある場合に限り、工事完成後の申請も認められています。

将来を見据えた住まいづくりの考え方はバリアフリー住宅の基本とポイントをまとめた記事にまとめています。

耐震診断と耐震改修

耐震改修への支援は、国と地方公共団体が協力して実施しています。窓口は住んでいる市区町村になるため、補助額や要件は地域ごとに違います。

対象になりやすいのは、いわゆる旧耐震基準で建てられた住宅です。国土交通省は、昭和56年以前に建築された建物について、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の基準で建てられており、耐震性が不十分なものが多く存在すると説明しています。

順序としては、まず耐震診断を受けて建物の耐震性を把握し、その結果が不十分であれば耐震改修や建替えを検討することになります。診断の費用にも補助を設けている自治体が多く、診断と改修をあわせて相談できる窓口が用意されています。

なお、国土交通省は個別の住宅に対する耐震診断や耐震改修を直接行っていません。国の依頼で診断に来たと称する訪問には応じず、市区町村の窓口に相談してください。制震や免震との違いを含めた構造の考え方は耐震構造のメリット・デメリットを解説した記事で扱っています。

自治体独自の制度

地方公共団体も、それぞれの事情に応じた支援制度を設けています。太陽光発電設備や蓄電池の導入、三世代同居のための改修、地元の事業者を使ったリフォームへの助成など、内容は地域によってさまざまです。

国の制度と併用できるかどうかは、その自治体の要綱で決まります。同じ工事に対して国と自治体の両方から補助を受けられない場合もあれば、対象となる工事が異なれば両方使える場合もあります。

確認するときは、工事の内容と時期を具体的に示して問い合わせるのが確実です。「リフォームで使える補助金はありますか」ではなく、「内窓の設置とエコキュートの交換を秋に予定している」と伝えると、対象になる制度を絞ってもらえます。

リフォーム補助金の申請をうまく進めるためにチェックすること

リフォーム補助金を使えるかどうかは、工事の内容より段取りで決まる部分があります。ここでつまずくと、要件を満たしているのに受けられないという結果になります。

申請の締切と予算の上限

住宅省エネ2026キャンペーンの各事業は、いずれも交付申請の予約が遅くとも2026年11月16日まで、交付申請が遅くとも2026年12月31日までと案内されています。ただし、この日付は最も遅い場合の期限です。

各事業とも予算の上限に達した時点で受付が終了するため、実際の締切が前倒しになることがあります。各事業の公式サイトでは予算に対する申請額の割合が毎日更新されているので、計画を立てる前にその数字を確かめておいてください。

年内に工事を終えたい場合は、予算の消化状況を見ながら早めに動くことになります。交付申請の予約をしておけば、予算枠を確保できます。

契約前に確認しておくこと

最初に確かめるのは、依頼しようとしている業者が各事業の登録事業者かどうかです。ここが合っていないと、工事の中身が要件を満たしていても先に進めません。

次に、使おうとしている製品が対象製品として登録されているかどうかです。先進的窓リノベ2026事業では、事務局に登録され性能要件を満たすことが確認された窓やドアだけが補助の対象になります。同じ内窓でも製品によって補助額が変わります。

そのうえで、見積書にリフォーム補助金がどう反映されるのかを確認してください。最終的な自己負担額がいくらになるのかを契約前に書面で示してもらうと、あとから食い違いません。

契約と着工のタイミング

制度ごとに、いつまでに何をしていなければならないかが決まっています。みらいエコ住宅2026事業のリフォームでは、工事着手の期間が2025年11月28日から2026年12月31日までと定められています。契約の締結日そのものは問われませんが、着工前の契約であることが条件です。

一方で、急いで契約を決める必要はありません。工事の内容が固まっていないまま契約すると、補助の要件を満たさない工事になってしまうことがあります。どの制度のどの工事メニューを使うかを業者と決めてから、契約に進む順序が安全です。

つまずきやすいところ

実務でよく起きるのは、必須工事の組み合わせを満たしていなかったという事態です。みらいエコ住宅2026事業では、トリガールームで定められた組み合わせの工事を行うことが前提になっており、給湯器の交換だけでは補助を受けられません。

もう一つ多いのが、同じ工事を複数の制度に申請してしまうケースです。窓の断熱改修のように対象が重なる工事は、どちらの事業で申請するのかを工事の前に決めておいてください。

補助額の下限にも注意が必要です。先進的窓リノベ2026事業では1申請あたりの合計補助額が5万円以上であることが条件で、みらいエコ住宅2026事業でもほかの構成事業で交付決定を受けている場合は下限が2万円以上と定められています。小規模な工事を1件だけ行う計画では、下限に届かないことがあります。

リフォームか建て替えかで迷っている段階であれば、費用の比較から入ると判断しやすくなります。考え方はリフォームと建て替えの費用を比べた記事で整理しています。

ヤマダホームズでは、住まいの性能を上げるリフォームのご提案とあわせて、使える制度のご案内も承っております。実際の断熱仕様や設備をご覧いただけるモデルハウスを全国にご用意し、みなさまのご来場をお待ちしております。ご興味のある方は、以下のサイトから詳細をご確認ください。

よくある質問

リフォーム補助金の申請は自分で行うのですか

住宅省エネ2026キャンペーンの各事業では、事務局に登録した事業者が工事の発注者に代わって申請します。発注者が直接申請することはできません。補助金を使う予定があるなら、登録事業者かどうかを確認したうえで契約先を決めてください。介護保険の住宅改修費は市町村への申請となり、こちらは利用者側が書類を提出する流れです。

国の制度と自治体の制度は両方使えますか

自治体の要綱によって扱いが分かれます。同じ工事に対して両方から補助を受けられない場合もあれば、対象となる工事が異なれば併用できる場合もあります。工事の内容と時期を具体的に示して、市区町村の担当窓口に確認してください。

工事を始めてしまってからでも申請できますか

みらいエコ住宅2026事業では、着工前に工事請負契約を締結していることが条件です。契約の前に着工していた工事は対象になりません。介護保険の住宅改修費についても、原則として工事前に市町村へ書類を提出して確認を受ける手順が定められており、工事完成後の申請が認められるのはやむを得ない事情がある場合に限られます。

太陽光発電の設置は補助の対象になりますか

みらいエコ住宅2026事業では、太陽光発電設備の設置は対象外の工事として挙げられています。太陽光発電や蓄電池の導入に独自の補助を設けている自治体はあるため、お住まいの市区町村に確認してください。

築年数が新しい家でも補助の対象になりますか

みらいエコ住宅2026事業のリフォームは、原則として平成28年12月31日以前に新築された住宅が対象です。ただし、平成29年以降に新築された住宅でも、平成11年に制定された省エネルギー基準を満たさない住宅であることを証明できる場合は対象になると定められています。先進的窓リノベ2026事業と給湯省エネ2026事業には、住宅の新築時期による制限は設けられていません。

長期優良住宅化リフォーム推進事業は今年も使えますか

令和8年度は実施されません。事業のホームページでも、令和7年度の交付申請を締め切ったこと、令和8年度は本事業を実施しないことが案内されています。耐震性や劣化対策の向上を目的とした改修を検討している場合は、自治体の耐震改修支援制度や、住宅省エネ2026キャンペーンの各事業を確認してください。

まとめ

リフォームでは、断熱改修や給湯器の交換、バリアフリー化、耐震改修など、工事の内容に応じてさまざまな補助制度を活用できます。ただし、国の制度は年度ごとに組み直されるため、以前の情報をもとにせず、その年に実施されている制度を確認することが欠かせません。

また、申請は登録事業者が行う仕組みが多く、契約や着工のタイミング、予算枠による早期締切にも注意が必要です。リフォーム補助金を確実に受け取るためにも、計画の早い段階から施工業者や自治体に相談し、段取りを整えたうえでリフォームを進めましょう。

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